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1. |
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取引先等が反社会的勢力でないことをできる限り確認し、一切の関係をもちません。 |
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2. |
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反社会的勢力とは知らずに取引を開始または開始しようとした場合において、取引先が反社会的勢力と判明した、あるいは反社会的勢力と関係があることが判明した場合またはその疑いが生じたときには、速やかに取引を停止し、以後は、一切の関係をもちません |
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3. |
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反社会的勢力による被害を防止するために外部専門機関と連携し、適正に対応します。 |
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4. |
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反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的措置を講じます。 |
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5. |
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反社会的勢力への資金提供は行ないません。 |
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6. |
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反社会的勢力に対応する役職員等の安全を確保します。 |